5年経過したNISA口座 非課税口座の終了方法

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非課税口座の終わり方 どうすればいいのか

NISAを始めたが、5年経過する。
この非課税口座をどうすればいいのか?
以下で詳しく解説されています。

5年経過したNISA口座の終い方<長期投資家向け>

NISA5年目をどう迎えるか?

2014年からNISA口座を始めたお客様から、5年経過したあとの非課税口座の終わり方を質問されました。読者の方の参考にもなると思いますので、私からの回答を転載します。なお、私のお客様は長期投資を志す方ばかりなので、この回答も長期投資家に適したものですので、ご留意ください。

5年で売却すべき?
Q1:5年経過までに売却しないと、非課税優遇が消えてしまうのか?

A:売却する必要はありません。そのままにしておいても、非課税優遇は変わりません。
(解説)
NISAのウリは「5年間非課税」です。そこで、5年を過ぎると非課税でなくなるのではないか?5年経過前に売らなければならないのか?と心配している人がいます。

5年間非課税は、NISA口座にある資産であれば、どんな出口を選ぼうとも、5年間の運用益は非課税となるということ。売りそびれて、非課税が適用されなくなるというような不利益は発生しません。

これはNISAの仕組みをご説明するとより良くイメージできるかもしれません。口座内の取得価額は、5年経過後の年末に、購入時の購入価額から、5年経過時の時価に書き換えられます。取得価額が、5年間の運用益が乗った資産価額に書き換えられるわけですから、それをいつ売ろうとも、5年間の非課税を失うことはないのです。

6年目以降は投資を続けられない?
Q2:5年満了後も、投資を続けるための手続きは何か?

A:そのままにしておいてください。自動的に、特定口座(あるいは一般口座)に移管されます。
(解説)
非課税期間が満了すると、取得価額が5年後の年末の時価に書き換えられますから、もうそれだけで5年間の運用益に対する非課税というメリットは獲得できたことになります。ですから、6年目には、通常の証券口座(あるいは課税口座、たとえば特定口座とか一般口座)に移管するだけで、運用は継続できるということになります。

移管手続きは、売却やロールオーバーを希望されなければ、自動的に行われるようです。証券会社によっても、対応が異なるかもしれませんので、証券会社窓口に確認をお願いします。

非課税優遇を10年受ける方法はない?
Q3:非課税優遇をあと5年継続して受ける方法はないか?

…らに5年間の非課税優遇を受けられます。
(解説)
5年間で非課税期間が満了した資金を、もう一度非課税口座に戻す方法があります。それが、ロールオーバーです。

2014年から始めた資金は2018年でいったん満了した後、今度は2019年から始まる5年間の枠に、非課税のまま持ち越すことができるのです。ただし、上限が120万円であることは変わりありません。

順調に増えていた場合、投資元本が120万円なら、5年後の時価はそれを超えているワケですから、ロールオーバーするファンド、証券口座に移管するファンドと、出口を分けて考える必要があります。Q4の回答も参考にしてください。実務的には、2018年が満了する前に、証券会社に申し出ることで、ロールオーバーを依頼することができます。

少し話題はそれますが、このロールオーバーの活用法として、こんな使い方もあります。現行NISAは、2023年までの毎年の新規投資額(上限120万円)に対して、非課税優遇が受けられます。ですから、資金余裕のある人は、毎年120万円の資金投入を行うことがベストです。

では、資金的に余裕のない人はどうしたらいいでしょうか?毎年120万円はむずかしいので、半分の60万円にして、10年間投入を続けるという考えもありますが、複利のメリットを考慮すれば、それは最善ではありません。最善策は、前半の5年間だけでも、満額の投入をやりとげて、5年経過後にロールオーバーすることで、さらに5年(累計で10年)の運用をすることです。

5年経過後に損があるときの処方箋は?
Q4:5年後に損をしている人は、どうしたらいいか?

A:ロールオーバーを使って、元本回復まであと5年辛抱しましょう。
(解説)
最初にお答えしたように、5年経過後には通常の課税口座に移管すれば良いというのは、5年間の運用益が出ているケースです。もし5年間の運用の結果が赤字であるとすれば、5年後の時価を取得価額として、課税口座に移管すると、投資元本を回復していないのに(キャッシュベースでは赤字なのに)、所得が発生して課税されてしまいます。

ですから、損をしている人は、課税口座に移行せずに、ロールオーバーして、次の5年間で元本回復をはかることが賢明です。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
更新日:2017年08月24日

出典: allabout.co.jp

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